霧島パソコン教室は、合同会社北斗会セカンドが運営する就労継続支援B型作業所です。障がいへの専門的な支援を受けながら、5年以内にフリーランスとして自分の力で経済的自立(自律)を目指せます。

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」の工賃規程

こちらのページは、合同会社北斗会セカンドの運営する就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が定める、利用者の方に向けた工賃規程です。

  1. 就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が工賃規程を定める目的
  2. 就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が位置づける工賃規程の定義
  3. 就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が提供する作業(業務/仕事)の範囲
  4. 就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」における作業時間の計算方法
  5. 就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が利用者の方にお支払いする工賃の考え方
    1. ステップ①|まずは毎日通所することを目標とする
    2. ステップ②|通所しながら今後の目標を具体的に考えていく
    3. ステップ③|フリーランス独立(自立/自律)を目指すことを目標とする
  6. 就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」の利用者の方にお支払いする皆勤賞と工賃金額の計算方法
    1. ステップ①|【出来高制(3,000円/月の保障あり)】15,000円/月+皆勤賞(10,000円)
    2. ステップ②|【完全出来高制】15,000円/月+皆勤賞(最大30,000円)
    3. ステップ③|【完全出来高制】45,000円/月+超過分&皆勤賞(最大総支払金額75,000円)
  7. 就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」における工賃計算期間と工賃お支払い日
  8. 就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」における工賃計算の単位
  9. 就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」の工賃お支払い方法
  10. 就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」での作業時間の例外
  11. 就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」における福利厚生
  12. 就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」における施設外支援の工賃
  13. 就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」の在宅支援
  14. 附則

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が工賃規程を定める目的

第1条

この工賃規程は、障害者総合支援法に基づいて合同会社北斗会セカンドが運営する就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が提供する就労継続支援B型事業の利用者の方に対して、お支払いする工賃についての基準を定めたものです。

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が位置づける工賃規程の定義

第2条

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が位置づける工賃とは、当作業所で当作業所が指定した作業を行った利用者の方に相当する対価をお支払いする仕組みであり、お金です。

当作業所で生産活動を行うことにより、利用者の方が自立(自律)した日常生活または社会生活を営むことを支援するためにお支払いしています。

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が提供する作業(業務/仕事)の範囲

第3条

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」における1日の所定作業時間は原則、下表のとおりとします。

項目時間帯
午前の作業時間【原則2時間】午前10時~12時まで
昼食/昼休憩【原則1時間】午後12時~13時まで
午後の作業時間【原則2時間】午後13時~15時まで

原則として、午前10時から15時までを所定作業時間とし、うち午後12時から13時までは自由時間。昼食や昼休憩として過ごせます。

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が作成する個別支援計画に基づき、所定作業時間内であれば作業時間の短縮または延長は、事業者依頼もしくは自己申告にて変更できます。

所定作業時間外、および昼休憩時間は作業を行ったとしても工賃が発生しないため、ご注意ください。

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」における作業時間の計算方法

第4条

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が定める作業開始時間(午前の作業時間、昼休憩後の作業時間)に遅刻して、所定時間から作業を始められなかった場合においても、工賃が「出来高制(3,000円/月の保障あり)」「完全出来高制」という観点から減額もしくは支払われないということはありません。

作業時間に相当する対価が、工賃として利用者の方に支払われます。

【所定作業時間の計算例】

計算例①|10:00~15:30の時間帯で作業をした利用者の方は、昼休憩を除いた3時間30分を作業時間として計算します。

計算例②|10:00~17:00の時間帯で作業をした利用者の方は、昼休憩を除いた6時間ではなく、4時間で計算します。

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が利用者の方にお支払いする工賃の考え方

第5条

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が定める工賃は、利用者の方が行う生産活動において3,000円/月の保障ありの出来高制、または完全出来高制です。

生産活動における作業収入から工賃をお支払いした後の余剰金については、工賃変動積立金と設備等整備積立金として積み立てます。

  • 工賃変動積立金:将来的に工賃を補填するための積立金
  • 設備等整備積立金:就労継続支援B型作業所における生産活動の設備資金を準備するための積立金

工賃変動積立金の考え方として、直近3年間において利用者の方にお支払いした平均工賃の10%以内を年間上限積立金額とし、最大でも直近3年間における平均工賃の50%以内とします。

一方で、設備等整備積立金の考え方は、最大でも前年度就労支援事業収入の10%以内とします。

個別支援計画に基づき、下記の分類によって利用者の方に合わせた「作業能力」「作業態度」「出勤日数」などを考慮して3つのステップアップ制度を設けています。

各ステップを目標とした場合における就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が利用者の方に支払う工賃の考え方です。

ステップアップ目標
ステップ①毎日通所する
ステップ②毎日通所する前提で作業の生産性を上げ、目標も具体化する
ステップ③フリーランスとして独立(自立/自律)することを目標とする
就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」の工賃ステップアップ

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」の工賃ステップアップ制度は、ステップ③が最終の目標です。

月工賃出来高の目安が皆勤賞を除いて45,000円を超え、最終的に75,000円~200,000円/月を維持できるような環境が整った時点でフリーランス、もしくは何らかのかたちで経済的に独立(自立/自律)します。

ステップ①|まずは毎日通所することを目標とする

ステップ①では、就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」に毎日通所することを目標とします。

将来、何らかのかたちで独立(自立/自律)するには、毎日仕事ができるだけの体力と精神力を鍛えなければなりません。

皆勤(所定の出勤日数)が3か月連続で続くと、次のステップ②に移行するかどうか選択できます。

ステップ②|通所しながら今後の目標を具体的に考えていく

ステップ②では、ステップ①で考えていた目標をさらに具体化します。

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」の作業(業務/仕事)にも慣れ、毎日出勤できるようになっていることが前提です。

現状を理解し、どのように目標を立てれば達成できるのか具体的に考えていきます。

併せて、作業における生産性も高めなければ、経済的自立(自律)はできません。

目標を具体的にかたちとして組み立てながら、課題をひとつひとつ乗り越えていきます。

皆勤(所定の出勤日数)が3か月連続で続き、工賃出来高も3か月連続で45,000円以上を達成すれば、ステップ③に移行するかどうか選択できます。

一方で、6か月連続で皆勤(所定の出勤日数)しなかった場合で、かつ6か月連続で工賃出来高が15,000円に満たなかった場合はステップ①に移行する場合もあります。

ステップ③|フリーランス独立(自立/自律)を目指すことを目標とする

ステップ③では、いよいよ本格的にフリーランス、もしくは何らかのかたちでの独立(自立/自律)を目指します。

いつ、どんなときも仕事ができる体力や精神力、そして生活環境を整えるステップです。

毎日、就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」に通所することを前提とし、生産性を意識した作業(業務/仕事)への取り組みを実践します。

フリーランスになれば、取引先が提示する納期の関係上、多少無理してでも仕事をする場合も想定した動きです。

6か月連続で皆勤(所定の出勤日数)しなかった場合で、かつ6か月連続で工賃出来高が45,000円に満たなかった場合はステップ②に移行する場合もあります。

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」の利用者の方にお支払いする皆勤賞と工賃金額の計算方法

第6条

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」の利用者の方にお支払いする工賃金額は、工賃規程のなかでも記述した「工賃ステップアップ」に基づき、原則として年2回(4月/10月)行う職員による工賃評価にて決定します。

利用開始時は、1ヶ月間の「作業能力」「作業態度」「出勤日数」などを鑑み、利用者の方との協議のうえ理解を得てから職員で決定します。

また、工賃変動積立金においては、毎年3月に在籍している利用者の方を対象とし、工賃変動積立金の総計から工賃一時金として分配します。

ステップアップお支払いする工賃金額の目安
ステップ①【出来高制(3,000円/月の保障あり)】15,000円/月+皆勤賞(10,000円)
ステップ②【完全出来高制】15,000円/月+皆勤賞(最大30,000円)
ステップ③【完全出来高制】45,000円/月+超過分&皆勤賞(最大総支払金額75,000円)
就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が利用者の方にお支払いする工賃金額の計算方法

各ステップを目標とした場合に、就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が定めた工賃の決め方です。

ステップ①|【出来高制(3,000円/月の保障あり)】15,000円/月+皆勤賞(10,000円)

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」におけるステップ①で、利用者の方にお支払いする工賃金額は15,000円/月を目安とします。

ただしこの金額は、月の出勤率が9割以上の場合における金額の目安です。

ステップ①における計算方法の考え方としては原則、作業の出来高に応じて算定する「出来高制」ですが、毎日出勤することを優先目標とすることから、3,000円/月が最低限保障されます。

月の最大日数から8日を差し引いた日数が、霧島パソコン教室における月最大の出勤日数です。

皆勤されましたら、皆勤賞として工賃とは別に10,000円をお支払いします。

ステップ②|【完全出来高制】15,000円/月+皆勤賞(最大30,000円)

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」において、ステップ②でお支払いする工賃金額は、月の出勤率が9割以上という条件はあるものの15,000円/月が目安です。

ただし、ステップ②では月の最大日数から8日を差し引いた出勤日数で皆勤されましたら、工賃とは別に皆勤賞として最大30,000円をお支払いします。

ステップ③|【完全出来高制】45,000円/月+超過分&皆勤賞(最大総支払金額75,000円)

ステップ③が、就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」における最終目標です。

月の最大日数から8日を差し引いた出勤日数で皆勤する前提でのステップで、お支払いする工賃金額の目安は45,000円/月です。

仕事の生産性も確保できれば、それ以上も可能です。

業務において収入が45,000円を超えた際は、超過分も工賃としてお支払いします。

さらに、ステップ③では皆勤された利用者の方を対象に、工賃の月収入総額を最大75,000円まで皆勤賞として保証します。

計算方法ですが、工賃とは別に「75,000円-月の工賃収入(45,000円以上に限る)」の差し引き金額が皆勤賞としてお支払いする金額です。

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」における工賃計算期間と工賃お支払い日

第7条

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」では、工賃のお支払い頻度を毎月1回とします。

毎月、1日から月末日までの工賃を工賃規程記載の計算方法に基づき、翌月の5日にお支払いします。

ただし、工賃お支払日が休日の場合は前日にお支払いします。

また、工賃変動積立金の総計から分配する工賃一時金のお支払日は、毎年3月31日です。

ただしこちらも、お支払日が休日の場合は前日にお支払いします。

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」における工賃計算の単位

第8条

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」において、工賃計算の単位は「円」とし、1円未満は切り捨てます。

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」の工賃お支払い方法

第9条

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」で発生した工賃は、利用者の方本人に対して、日本円の通貨にてその全額をお支払いします。

その際、本人のデジタル署名、受領日を指定した様式にて入力することで確認を行います。

ただし、利用者負担金などの自己負担額がある利用者の方については、発生した工賃から自己負担額を差し引いて計算した金額をお支払いします。

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」での作業時間の例外

第10条

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」では、作業時間の例外はありません。

原則、第3条の【就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が提供する作業(業務/仕事)の範囲】で定義した所定作業時間に基づきます。

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」における福利厚生

第11条

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」と自宅の通勤にかかる費用(交通費)は、自家用車に限りガソリン代を工賃の福利厚生として、工賃とは別にお支払いします。

交通費(ガソリン代)の考え方は、1kmあたり10円として算定します。

例えば、就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」と自宅までの距離が10kmとした場合の計算式は、下記のとおりです。

10km×10円=100円(片道)

片道100円×2=200円(往復)

これに、23日出勤した場合「往復200円×23日=4,600円」で算定します。

なお、就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」と自宅までの距離は、管理者へ事前に知らせることを前提とします。

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」における施設外支援の工賃

第12条

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」から施設外支援を行った場合は、実習という特性から事業所内で作業を実施した想定で工賃をお支払いします。

ただし、作業時間数に関しては、実習作業内容によって各々判断する場合があります。

施設外支援での実習で作業に対する金銭的対価が発生した場合は、工賃(実習対価)としてお支払いしますが、通常の工賃は発生しません。

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」の在宅支援

第13条

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」では、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者を対象として、就労の機会を提供するとともに、生産活動やその他活動の機会提供を通じて、その知識と能力向上のために必要な支援を行っています。

また、常に在宅利用者が行うことのできる作業活動、訓練などのメニューにも配慮しています。

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が定義する工賃規程から、在宅支援に関連した取り決めをまとめます。

  1. 在宅支援にあたり、1日2回(2回を超える場合あり)の連絡や助言または進捗状況の確認など、その他の支援を行って日報を作成します。
  2. 緊急時の対応も行います。
  3. 在宅において作業活動や訓練などを行ううえで疑問が生じた場合も随時、訪問や連絡によって解決できる体制を確保しています。
  4. 職員による訪問や利用者通所、または電話やパソコンなどのICT機器活用によって、評価など1週間につき1回行います。
  5. 在宅支援において原則、月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問、または利用者通所により、事業所内で訓練目標に対して達成度合を評価します。
  6. 週1回の在宅支援評価が、月1回の評価と重なった場合は週1回の在宅支援に置き換えて評価します。
  7. 所定作業時間の10:00~15:00で2回、連絡をして作業状況を確認します。利用者の方の要望に合わせて連絡時間を調整できます。
  8. 在宅支援における工賃の考え方は、3,000円/月を保障する出来高制であり15,000円/月が目安です。皆勤賞はありません。

附則

この工賃規程は、令和6年10月1日から施行しています。

この工賃規程は、令和6年11月1日に下記項目を追加しました。

就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」における福利厚生(交通費/ガソリン代について)

タイトルとURLをコピーしました