こちらのページは、合同会社北斗会セカンドの従業員(正社員)に向け給与規程です。
合同会社北斗会セカンド(法人番号:4340003004431)
指定障害福祉サービス事業(種別:就労継続支援B型)
霧島パソコン教室(事業所番号:4611901374)
合同会社北斗会セカンドの給与規程に基づく正社員向け評価基準(職務階層変更基準/賞与算出基準など)については、下記の記事をご確認ください。
第1章|総則
第1条(目的)
この規定は、合同会社北斗会セカンドの就業規則第6章「給与等」の第31条に基づき、職員の給与に関する必要な事項を定めることを目的としています。
2 前項の職員とは、就業規則第2章「採用、異動等」の第4条により採用された者をいいます。
3 嘱託、臨時、または日々の雇用者およびパートタイム/アルバイト職員などについては別に定めます。
第2条(給与の原則)
職員の国籍、信条、または社会的身分を理由とした差別的取扱いはしません。
第3条(人事制度)
人事制度は、等級、賃金、評価の各制度により構成し、職員の昇給、昇格、賞与等を決定します。
2 等級は、職層表によります。
3 賃金は、給与と賞与で構成され、それぞれ、別紙に定めるとおりとします。
4 評価は、行動評価、業績評価により構成し、行動評価は評価基準により、昇給、昇格、に反映し、業績評価は賞与算出基準により賞与に反映します。
5 その他、人事制度に関し必要な事項は、別に定めます。
第4条(給与の構成)
この規定で、「給与」とは、給料・管理職/役職手当・特別手当を除く諸手当・処遇改善手当及びその他の手当をいいます。
第5条(給与の形態)
職員の給与は、月給制とします。
第2章|給料等
第6条(給与の構成)
給料は、職務階層別給料表のとおりとします。
第7条(初任給)
新たに職員となった者の給料は、初任給給料表に基づき、学歴、経験年数を考慮して代表が決定します。
第8条(昇給・昇格)
昇給・昇格は第3条の行動評価に基づき実施し、原則として年1回これを行います。
2 前項により、昇給・昇格しないまたは降給、降格することがあります。
3 昇給・昇格は毎年4月1日を基準とし、予算の範囲内で実施します。
4 顕著な業績が認めらた職員については、前項の規定にかかわらず、昇格・昇給を行うことがあります。
第3章|給与の計算および支給
第9条(計算期間および支給時期)
給与の計算期間は、月の1日から月の末日までとします。
2 給与の支給時期は、翌月5日に支給します。
3 前項の支給日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、その前日とします。
4 計算期間の途中で採用され、または退職した場合の給与は、計算期間の所定勤務日数を基準に日割りして支給する。
第10条(給与の支給と控除)
給与は、通貨で直接その全額を支給します。
ただし、次の各号に揚げるものは、給与から差し引いて支給します。
- 源泉所得税、住民税
- 健康保険、介護保険および厚生年金の保険料の被保険者負担分
- 雇用保険の保険料の被保険者負担分
- 退職年金共済掛金
- 上記の他、職員との書面協定により、給与から控除することとしたもの
2 前項の規定にかかわらず、職員が希望した場合は、職員との書面協定により、職員の指定する金融機関等の口座への振込みにより給与を支給します。
第4章|管理職・役職手当など
第11条(管理職手当)
管理職手当は、事務長以上の管理職にある者で代表が指定した者に対し支給します。
2 管理職手当は、管理職・役職手当等支給基準に定める額を支給します。
第12条(役職手当)
役職手当は、主任以下の役職にある者に対し支給します。
2 役職手当は、管理職・役職手当等支給基準に定める額を支給します。
第5章|通勤手当
第13条(通勤手当)
通勤手当は、次の各号に揚げる者に対して支給し、その支給基準と月額は諸手当支給基準表のとおりとします。
(1)通勤のため交通機関、自動車等又は有料の道路を利用して、その運賃、燃料大又は料金(以下「運賃など」という。)を負担している者
(2)自宅から勤務先までの距離が最短経路で片道2キロメートル以上の者
2 通勤は、最も経済的かつ合理的と認められる経路および方法によらなければなりません。
第14条(支給方法)
通勤手当は、職員が新たに前条の要件を具備するに至ったとき又は通勤経路、通勤方法の変更若しくは 通勤のため負担する運賃等に変更があったときに支給します。
2 職員は、前項の規程に該当する場合には遅延なく届け出なければなりません。
3 通勤手当の支給は、就職または通勤方法の変更などにより、月の途中から手当の支給又は額の変更対象となった場合は、当該月の所定勤務日数に応じた日割り計算により支給します。
4 職員が休暇、欠勤又はその他の事由により出勤しなかった日数分は、日割り計算では通勤手当を支給しません。
第6章|資格手当
第15条(資格手当)
資格手当は、業務で必要とする公的資格を有する場合に支給し、その支給基準と月額は資格に応じて諸手当支給基準表のとおりとします。
2 複数の資格を有する場合は、【資格手当要件】に基づいて支給します。
ただし、手当支給表に揚げる同一資格グループ内で複数の資格を有する場合には、グループ内の最高額の手当を支給します。
3 資格手当の最高限度額は、月額49,000円とします。
第16条(支給方法)
資格手当は、承認した翌月分から支給します。
第7章|処遇改善手当
第17条(処遇改善手当)
福祉・介護職員処遇改善加算に於いて対象となる職員に対して、処遇改善手当を支給します。
2 処遇改善手当は、各職員毎に年齢、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して支給します。
3 処遇改善手当は、年1回、年度末3月(4月から3月までを対象)に支給します。
4 前項の支給に付随して発生する法定福利は、処遇改善加算の交付金から充当するものとします。
5 処遇改善手当には、職員の研修受講に係る費用等や資格取得に係る費用も含むものとします。
第8章|その他の手当
第18条(時間外勤務手当)
時間外勤務手当は、次の各号に揚げる勤務時間を命ぜられた職員に、その勤務した時間に対して当該各号に定める計算式により支給します。
(1) 休日に勤務を命ぜられた場合
当該月の対象給与×1.35×休日労働時間数一月の平均所定労働日数
(2) 休日の深夜に勤務を命ぜられた場合
当該月の対象給与×1.6×深夜の休日労働時間数一月の平均所定労働日数
(3) 休日以外に時間外勤務を命ぜられた場合
当該月の対象給与×1.25×休日労働時間数一月の平均所定労働日数
(4) 休日以外の深夜に時間外勤務を命ぜられた場合
当該月の対象給与×1.5×深夜の時間外労働時間数一月の平均所定労働日数
2 前項の対象給与は、給料及び資格手当とします。
3 時間外勤務の時間数は、日ごとに所定労働時間数を超えた時間数とします。
4 労働基準法第37条第1項に基づき、第1項第1号及び第3号に該当する場合であって、労働時間が一月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金となります。
なお、1月は賃金締切日の翌日(毎月1日)を起算日とします。
第9章|賞与
第19条(賞与)
賞与は、3月1日を基準日とします。
2 賞与は基本分と業績分により構成し、基本分、業績分はその者の在職期間の区分に応じて、賞与在職期間の割合を乗じて得た額とします。
3 前項の基本分の基礎額は、職員がそれぞれの基準日現在において受ける給料の月額とします。
4 第3項の業績分は業績評価を反映し、賞与算出基準により支給します。
5 賞与の支給、支給率は、当法人の経営状況により代表が定めます。
第10章|休職者の給与
第20条(休職)
職員が業務以外の負傷または疫病にかかり、就業規則第9条の規定により休職を命ぜられたときは、給与を支給しません。
第21条(その他の休職)
就業規則第9条の規定により前条の規定以外により休職を命ぜられたときは、その休職期間中の給与額はその都度代表が定めます。
第11章|雑則
第22条(給料の減額)
職員が勤務しないときは、代表の承認があった場合(職員の勤務時間及び休暇等に関する規定により、無給休暇の承認を受けた場合を除く。)を除き、その勤務をしない1時間につき次条に規定する勤務1時間あたりの給料額を、代用が定める方法により減額します。
第23条(1時間当たりの給料額)
勤務1時間当たりの給料額は、給料月額を1月の平均所定労働時間で除して得た額とします。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行しています。