こちらのページは、合同会社北斗会セカンドの運営する就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が定める、利用者の方に向けた利用契約書です。
合同会社北斗会セカンドが運営する就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」の概要です。
項目 | 概要 |
事業所の種別 | 就労継続支援B型 |
事業所番号 | 4611901374 |
事業所指定年月日 | 令和6(2024)年10月1日 |
事業所開設年月日 | 令和6(2024)年10月1日 |
事業所の目的 | 障がい者が生まれながらに基本的人権を持ち、個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営む |
事業名 | 霧島パソコン教室 |
事業所の住所 | 〒899-4345 鹿児島県霧島市国分府中820-1 |
電話番号 | 0995-50-2078 |
FAX番号 | 0995-50-2078 ※電話番号と同じ |
施設管理者 | きさぬき |
サービスの実施地域 | 霧島市全域 姶良市全域 湧水町全域 さつま町(原則、東部に限る) 薩摩川内市(原則、東部に限る) 鹿児島市(原則、北部に限る) 曽於市(原則、西部に限る) 垂水市(原則、北部に限る) 鹿屋市(原則、北部に限る) |
主たる対象者 | 特定なし |
利用者定員 | 20名 |
お問い合わせ | お問い合わせフォームはこちら |
(以下「利用者」という)と特定非営利活動法人北斗会(以下、「事業者」という)は、霧島パソコン教室が利用者に対し提供する、就労継続支援B型事業について、次の通り契約します。
第1条(契約の目的)
この契約は、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)等関係法令に則り、利用者がその有する能力および適正に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、事業者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適切に行うことを定めます。
第2条(契約期間)
この契約の期間は、令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日とします。
ただし、利用者から事業者に対し、文書により契約終了の申し出がない場合、かつ利用者の訓練給付費支給期間が更新された場合、契約は自動更新されるものとします。
第3条(個別支援計画)
事業者は、利用者の置かれている環境および日常生活全般の状況等を通じて利用者が希望する生活や課題などの把握を行い、適切な支援内容を検討し、個別支援計画を作成します。
2 事業者は、個別支援計画作成後、実施状況の把握を行い、少なくとも6ケ月に1回以上、就労継続支援個別計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行います。
変更については利用者またはその家族については、説明をし、文書により同意を得ることとします。
第4条(サービス内容)
事業者は、利用者に個別支援計画に基づいて、重要事項説明書に記載するサービスを提供します。
なお、契約支給量については、受給者証に記載のとおりです。
第5条(利用料金)
利用者は、重要事項説明書に記載する介護給付費等対象サービスに対して、利用者負担額(厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額から、訓練給付費等の額を控除した額。「障害福祉サービス受給者証」の記載されている負担上限月額が、利用者の1ヶ月の負担の上限額となります」を事業者に支払います。
なお、訓練給付費の額については、事業者が市町村から代理受領いたしますので、利用者が直接支払う必要はありません。
2 利用者は、重要事項確認書に記載する訓練給付費等対象外サービスに対して、所定の料金を事業者に支払います。
第6条(利用料の支払い方法)
利用者は、前条第1項及び第2項に定める額の合計額(以下「利用料金」という)を月ごと事業者に支払います。
2 事業者は、利用料金に係る請求書をサービス受給者ビス提供月の翌月15日までに利用者に通知します。
3 利用者は、請求があった利用料金について、請求のあった月の末日までに事業者に支払います。
4 事業者は、利用者から利用料金の支払い料金の支払いを受けたときは、利用者に領収書を交付します。
第7条(生産活動と工賃の支払い)
事業者は、個別支援計画において生産活動の内容を定め、利用者に対して生産活動の機会を提供します。
2 事業者は、生産活動に従事する利用者の作業時間、作業量などが過重な負担とならないように配慮します。
3 事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備または消火設備の設置など生産活動を安全に行うために必要かつ適切な処置を講じます。
4 事業者は、生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した額に相当する工賃を生産活動に従事している利用者に支払います。
第8条(説明義務)
事業者は、契約に基づく内容について、利用者の質問などに対して適切に説明を行います。
第9条(安全配慮義務)
事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮します。
第10条(緊急時の援助)
事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関または利用者の指定する医療機関への連絡を行うなどの必要な処置を講じます。
2 前項の他、事業者は利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者及びその家族が指定する者に対し緊急に連絡します。
第11条(身体拘束の禁止)
事業者は利用者または、他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行いません。
第12条(秘密の保持)
事業者は、業務上知り得た利用者やその家族などの秘密を保持します。
2 事業者は、他の指定サービス事業者等に対し、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得ることとします。
第13条(苦情解決)
利用者およびその家族は、事業者が提供するサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載する苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 事業者は、苦情が申し立てられた場合、速やかに事実関係を確認し、改善の必要性およびその方法などについて、利用者または家族に文書で報告します。
3 事業者は、利用者及びその家族が苦情を申したてたことを理由として、利用者に対し不利益となるような対応はしません。
第14条(契約の終了)
利用者は、5日以上の予告期間を置いて文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができます。
2 前項にかかわらず、事業者が次の各号に該当する行為を行った場合には、利用者は直ちにこの契約を解除することができます。
- 事業者が正当な理由なく契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合。
- 事業者が第12条に定める(秘密の保持)に違反した場合。
- 事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合。
- 他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応を取らない場合。
3 事業者は、やむ負えない事情がある場合には、利用者に対し、5日間の予告期間を置いて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
4 前項にかかわらず、利用者が次の各号に該当する場合には、事業者は直ちにこの契約を解除することができます。
(1)利用者が事業者に支払うべきサービスの利用料金を3ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた勧告にも関わらず故意に支払わない場合。
(2)利用者が、故意又は重大な過失により、事業者もしくはサービス提供職員に生命身体、財物、信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合。
(3)利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めた場合。
(4)天災、災害その他やむお得ない理由により事業所を利用させることができない場合。
(5)利用者が、連続して3か月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合または現に連続して3か月を超えて入院した場合。
(6)利用者が死亡した場合。
第15条(損害賠償)
事業者は、サービスの提供によって事故が発生した場合は、速やかに関係市町村及び利用者の家族などに連絡を行うとともに、必要な処置を講じます。
2 事業者は、利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償するものとします。
第16条(協議事項)
この契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者総合支援法などの関係法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印の上、各1通を保有するものとします。
令和 年 月 日
【事業者】
事業者名:合同会社北斗会セカンド 就労継続支援B型事業所 霧島パソコン教室
事業所住所:〒
代表者氏名 代表 高野 鉄司 印
【利用者】
住所:〒
氏名: 印
【代理人】(※必要に応じて)
住所:〒
氏名: 印
続柄:
附則
この利用契約書は、令和6年10月1日から運用しています。