こちらのページは、合同会社北斗会セカンドの運営する就労継続支援B型作業所「霧島パソコン教室」が定める、職員および利用者の方に向けた運営規程です。
指定障害福祉サービス事業の種別:就労継続支援B型
事業所番号:4611901374
法人名:合同会社北斗会セカンド
事業名:就労継続支援B型事業所「霧島パソコン教室」
第1章|事業の目的
第1条(事業の目的)
合同会社北斗会セカンド(以下「事業者」という)が運営する指定障害福祉サービス事業は、次のとおりとします。
(1)指定就労継続支援B型の事業
2 指定就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう通常の事業所に雇用されることが困難な利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とします。
第2条(運営の方針)
事業所は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとします。
2 指定就労継続支援B型の実施に当たっては地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という)との密接な連携に努めるものとします。
3 前2項の他、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という)および「鹿児島県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」に定める内容の他関係法令等を遵守し、指定就労継続支援B型を実施するものとします。
第3条(主たる対象者)
事業の主たる対象者は、特定なしとします。
第2章|事業所の名称および所在地
第4条(事業所の名称及び所在地)
就労継続支援B型事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとします。
(1)名称:霧島パソコン教室
(2)所在地:〒899-4346 鹿児島県霧島市国分府中820-1
第3章|事業の実施地域
第5条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、次のとおりとします。
(1) 地域名
- 霧島市全域
- 姶良市全域
- 湧水町全域
- さつま町(原則、東部に限る)
- 薩摩川内市(原則、東部に限る)
- 鹿児島市(原則、北部に限る)
- 曽於市(原則、西部に限る)
- 垂水市(原則、北部に限る)
- 鹿屋市(原則、北部に限る)
第4章|運営の方針および虐待防止などの措置
第6条(指定就労継続支援B型の取扱方針)
事業者は就労継続支援B型計画に基づき,利用者の心身の状況等に応じてその者の支援を適切に行うとともに、指定就労継続支援B型の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければなりません。
2 事業所の従業者は、指定就労継続支援B型の提供に当たっては懇切丁寧を旨とし、利用者に対して支援上必要な事項について理解しやすいように説明を行わなければなりません。
3 事業者は、その提供する指定就労継続支援B型の質の評価を行い、常にその改善を図らなければなりません。
第7条(提供拒否の禁止)
事業者は、正当な理由なく指定就労継続支援B型の提供を拒んではなりません。
第8条(指定就労継続支援B型)
事業者は、指定就労継続支援B型の生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮しつつ利用者の心身の状況や意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえて行うように努めなければなりません。
2 事業者は、指定就労継続支援B型の生産活動に従事する利用者の作業時間、作業量等が利用者に過重な負担とならないように配慮しなければなりません。
3 事業者は、指定就労継続支援B型の生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければなりません。
4 事業者は、指定就労継続支援B型の生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備または消火設備の設置など生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。
第9条(指定就労継続支援B型の工賃の支払い)
指定就労継続支援B型の生産活動に従事している利用者に、事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとします。
2 事業者は、指定就労継続支援B型の生産活動の機会の提供に当たっては、利用者の自立した日常生活または社会生活を営むことを支援するため、3,000円を上回るように工賃の水準を高めるよう努力するものとします。
第10条(指定就労継続支援B型における職場実習の実施)
指定就労継続支援B型の提供に当たっては、事業者は利用者が就労継続支援B型計画に沿って実習ができるよう実習の受入先の確保に努めるものとします。
2 指定就労継続支援B型の提供に当たっては、事業者は公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターおよび特別支援学校などの関係機関と連携して利用者の就労に対する適性や要望に応じた職種・実習の受入先の確保に努めるものとします。
第11条(施設外支援)
職場実習、求職活動等の施設外支援の機会を実施します。
第12条(施設外就労)
一般就労への移行および工賃の引き上げを図るため、企業から請け負った作業をその企業内で行う施設外就労を実施します。
第13条(在宅就労支援)
在宅で実施する訓練として、在宅で実施可能なIT系などの就労機会を提供します。
ただし、当該訓練を実施できない場合は、生産活動の技術向上につながる作業課題、学習課題等必要な訓練を実施します。
2 在宅で実施する支援内容
- 在宅で利用者が行う作業活動、訓練等のメニューの確保
- 1日2回以上の連絡、助言または進捗状況の確認および日報の作成
- 緊急時の対応
- 作業活動などに係る疑義照会等に対し随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制の確保
- 職員による訪問、在宅利用者による通所または電話・パソコンなど(原則、メール等文字のやり取り以外の方法)の活用により、評価等を1週間につき1回実施
- 月の利用日数のうち1日は、事業所職員による訪問または在宅利用者による通所により、居宅または事業所内での訓練目標に対する達成度の評価などを実施
- その他必要な支援
第14条(指定就労継続支援B型における求職活動の支援の実施)
指定就労継続支援B型の提供に当たっては、事業者は公共職業安定所での求職登録等、利用者が行う求職活動の支援に努めるものとします。
2 指定就労継続支援B型の提供に当たっては、事業者は公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターおよび特別支援学校などの関係機関と連携して利用者の適性や要望に応じた職場開拓に努めるものとします。
第15条(指定就労継続支援B型における職場定着のための支援の実施)
指定就労継続支援B型の提供に当たっては、事業者は利用者の職場定着を促進するため障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して利用者が就職した6か月以上,職業生活における相談等の支援の継続に努めるものとします。
第16条(食事)
事業者は、食事の提供を行う場合には当該食事の提供に当たり、あらかじめ利用者に対しその内容および費用について説明を行い、その同意を得るものとします。
2 事業者は、食事を提供する場合には利用者の身体心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に行うとともに利用者の年齢や障害の特性によって適切な栄養量および内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行うものとします。
第17条(心身の状況などの把握)
事業者は、指定就労継続支援B型を提供するに当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
2 常に利用者方の健康管理に基づく状況把握とともに、健康保持のための適切な措置を講じます。
第18条(指定障害福祉サービス事業者などとの連携)
事業者は、指定就労継続支援B型を提供するに当たっては、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとします。
2 事業者は、指定就労継続支援B型の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な援助を行うとともに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとします。
第19条(人権の擁護及び虐待の防止のための措置)
事業者は利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとします。
(1)人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の選定および必要な体制の整備
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)虐待の防止を啓発・普及するための従業員に対する研修の実施
(5)その他、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための必要な措置
第20条(身体拘束などの禁止)
事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行いません。
2 事業者は、やむを得ず身体拘束などを行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。
3 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置などを活用して行うことができるものとする)を定期的(1年に1回以上)に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
(2)身体拘束などの適正化のための指針を整備します。
(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(1年に1回以上)に実施します。
第5章|従業者の職種・員数および職務内容
第21条(従業者の職種・員数及び職務内容)
本事業所の従業者の職種、員数および職務内容は次のとおりとします。
(1)管理者1名(常勤・兼務)
管理者は、従業者および業務の管理その他の管理を一元的に行います。
また、従業者に法令を遵守させるために必要な指揮命令を行います。
(2)サービス管理責任者1名(常勤・専従)
サービス管理責任者は,次の業務を行います。
- 就労継続支援B型計画の作成などに関すること
- 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること
- 利用者の心身に状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと
(3)目標工賃達成指導員1名(常勤・専従)
目標工賃達成指導員は、障害者総合支援法に則り就労継続支援B型計画に基づいて工賃向上計画し、適切に利用者の工賃向上を図ります。
(4)職業指導員1名以上(常勤・兼務)
職業指導員は、就労継続支援B型計画に基づき、就労にかかる指定就労継続支援B型のそれぞれのサービスの提供を行います。
(5)生活支援員1名以上(常勤・専従)
生活支援員は、就労継続支援B型計画に基づき、生活支援にかかる指定就労継続支援B型のそれぞれのサービスの提供を行います。
(6)調理員1名(常勤・兼務)
調理員は、障害者総合支援法に基づき就労継続支援B型事業所に配置されます。
適切な栄養管理のもと、事業所内の食事に関連する事項についてサービスを提供します。
第22条(就労継続支援B型計画の作成など)
管理者は、サービス管理責任者に就労継続支援B型計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 就労継続支援B型の作成に当たっては、適正な方法により利用者についてその有する能力、その置かれている環境および日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援するうえでの適切な支援内容の把握をするものとします。
3 前項に規定する適切な支援内容の把握(以下「アセスメント」という)に当たっては、利用者に面接して行うものとします。
この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し理解を得るものとします。
4 サービス管理責任者はアセスメントの結果に基づき、利用者およびその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための取り組み課題、指定就労継続支援B型の目標及びその達成時期、指定就労継続支援B型を提供するうえでの留意事項等を記載した就労継続支援B型訓練計画の原案を作成するものとします。
この場合には、当該事業所が提供する指定就労継続支援B型以外の福祉サービス等の利用を含めて就労継続支援B型計画に位置付けるよう努めるものとします。
5 サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の作成にかかる会議(利用者に対する指定就労継続支援B型の提供に当たるサービスの担当者等を招集して行う会議をいう)を開催し、前項に規定する就労継続支援B型計画の原案の内容について意見を求めるものとします。
6 サービス管理責任者は、第4項に規定する就労継続支援B型の原案の内容について利用者またはその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとします。
7 サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画を作成した際には、当該就労継続支援B型計画を利用者に交付するものとします。
8 サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画を作成後、少なくとも6か月に1回以上定期的に就労継続支援B型計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む)を行い、必要に応じて就労継続支援B型計画の変更を行うものとします。
9 前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という)に当たっては,利用者と連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行うものとします。
- 定期的に利用者に面接すること
- 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
第1項から第7項までの規定は、第8項に規定する就労継続支援B型計画の変更について準用します。
第6章|営業日および営業時間並びに利用定員
第23条(営業日および営業時間)
提供する指定障害福祉サービスのなかで,本事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとします。
- 営業日は、月・火・水・木・金曜日を基本とします。ただし、夏期休業は原則(8月13日、8月14日、8月15日)および年末年始(12月29日から1月3日)の休みとし、国民の祝日は除きます。
- 営業時間は原則、営業日の8時00分から17時00分までとします。
- サービス提供時間は原則、営業日の10時00分から15時00分までとします。
第24条(利用定員)
提供する指定障害福祉サービスの利用定員は、20名とします。
定員を超えてサービスの提供は行わないものとします。ただし,災害その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りではありません。
第7章|サービスの内容および利用者から受領する費用の額
第25条(指定就労継続支援B型の内容)
本事業所で行う指定就労継続支援B型の内容は、次のとおりとします。
- 個別支援計画の作成
- 生産活動その他の活動の機会の提供
- 就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練
- 実習先企業等の紹介
- 送迎サービス
- 施設外就労
- 施設外支援
- 在宅就労支援の実施
- 前各号を通じて知識及び能力が高まった方について、一般就労への移行に向けた求職等の支援
- 一般就労後の職場定着のための支援
- 健康管理
- 生活相談
- その他の必要な援助
第26条(利用者から受領する費用の額)
事業者は、指定就労継続支援B型を提供した際は、利用者から当該指定就労継続支援B型にかかる利用者負担額の支払いを受けるものとします。
2 事業者は、法定代理受領を行わない指定就労継続支援B型を提供した際は、前項に掲げる利用者負担額の他、利用者から障害者総合支援法第29条第3項に規定する訓練等給付費の額の支払いを受けるものとします。
3 事業者は、前2項の支払いを受ける額の他,指定就労継続支援B型において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を利用者から受けるものとします。
- 食事の提供に要する費用1回当たり0円
- 創作的活動または生産活動にかかる材料費の実費相当額
4 事業者は、前2項および前3項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付するものとします。
5 事業者は、第3項の費用の額にかかるサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとします。
第8章|サービス利用に当たっての留意事項
第27条(サービス利用に当たっての留意事項)
利用者は、サービスの提供を受けようとする場合、次の点に留意します。
- 体調の異常があればその旨申し出ること
- 訓練器具等の取扱については、従業者の指示に留意すること
- 訓練に当たっては、従業者の指示に留意すること
- その他、従業者により事前に指示がなされた事項に留意すること
第28条(利用者に関する市町村への通知)
事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知します。
- 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき
- 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費または特例訓練等給付費を受け、または受けようとしたとき
第9章|緊急時等における対応方法および非常災害対策
第29条(事業継続計画の作成)
合同会社北斗会セカンドでは、事業継続計画(BCP)に基づきテロや災害、感染症、非常災害、システム障害や不祥事といった危機的状況下に置かれた場合でも、重要な業務(利用者に対する指定就労継続支援B型に関連するサービス)が継続できる方策を用意し、生き延びることができるようにしています。
また、その方策は、当該事業継続計画に従い必要な措置を講ずるものとします。
2 事業者は従業者に対し、事業継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的(年1回以上)に実施するとともに、新規採用時には必ず研修を実施します。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとします。
第30条(事故発生時の対応)
事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた処置について記録します。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
第31条(緊急時などにおける対応方法)
従業者は、指定就労継続支援B型の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなりません。
第32条(非常災害対策)
事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとします。
2 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出その他必要な訓練を行うものとします。
3 第1項の具体的計画は火災、震災、風水害その他のその事業所の周辺の地域において想定される非常災害に関するものとします。
4 事業者は、第1項の具体的計画の概要を当該事業所において利用者および従業員に見やすいように掲示しなければなりません。
5 事業者は、非常災害時における利用者の安全を確保するため、地域の自主防災組織(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の自主防災組織をいう)および近隣住民との連携協力体制の整備に努めるものとします。
第33条(協力医療機関)
事業者は、利用者の病状の急変などに備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めておくものとします。
協力医療機関名:石塚内科・胃腸内科
協力医療機関の所在地:〒899-4332 霧島市国分中央1丁目25-29
協力医療機関の連絡先:0995-45-0419
第10章|その他運営に関連する重要事項
第34条(苦情解決)
事業者は、その提供した指定就労継続支援B型に関する利用者またはその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとします。
2 事業者は、その提供した指定就労継続支援B型に関し、障害者総合支援法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令または当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合は,当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとします。
3 事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査または斡旋にできる限り協力するものとします。
第35条(勤務体制の確保)
事業者は、利用者に対し適切な指定就労継続支援B型を提供できるよう,従業者の勤務の体制を定めておくものとします。
2 事業者は、当該事業所の従業者によって指定就労継続支援B型を提供するものとします。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではありません。
3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保するものとします。
- 採用時研修:採用後6か月以内
- 継続研修 年1回
第36条(秘密の保持)
従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはなりません。
2 事業者は、従業者であった者が正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければなりません。
3 事業者は、他の事業者等に対して利用者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくものとします。
第37条(記録の整備)
事業者は従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備するものとします。
2 事業者は、利用者に対する指定就労継続支援B型の提供に関する諸記録を整備し、完結の日から5年間保存するものとします。
第38条(利益供与等の禁止)
事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者などまたはその従業者に対し、利用者またはその家族に対してその事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しません。
2 事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等またはその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しません。
第39条(情報の提供等)
事業者は、指定障害福祉サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めます。
2 事業者は、当事業所について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしません。
第40条(その他)
この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、合同会社北斗会セカンドの代表取締役社長および合同会社北斗会セカンドの運営する就労継続支援B型事業所「霧島パソコン教室」の管理者との協議に基づいて定めます。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行しています。