こちらのページは、合同会社北斗会セカンドの従業員(パートタイマー/アルバイト)に向けた就業規則です。
第1章|総則
第1条(目的)
この規則は、合同会社北斗会セカンド(以下、法人という)の就業規則第2条第2項に基づき、パートタイマー/アルバイト労働者の労働条件、服務規律その他の就業に関することを定めるものです。
2 この規則に定めないことについては、労働基準法その他の関係法令の定めるところによります。
第2条(定義)
この規則において「パートタイマー/アルバイト労働者」とは、第2章の定めにより採用された者で所定労働時間が1日8月時間以内、1週40時間以内または1カ月184時間以内の契約内容で採用された者をいいます。
第3条(規則の遵守)
法人およびパートタイマー/アルバイト労働者は、この規則を守り、お互いに協力して業務の運営に当たらなければなりません。
第2章|採用および労働契約
第4条(採用)
法人は、パートタイマー/アルバイト労働者の採用に当たっては、就職希望者のうちから選考を行い、代表社員の承認を経て採用します。
第5条(採用時の提出書類)
パートタイマー/アルバイト労働者として採用された者は、採用された日から2週間以内に、次の書類を提出しなければなりません。
- 履歴書
- 住民票記載事項証明書
- 自動車運転免許証の写し(但し、自動車運転免許証を有する場合に限る)
- 資格証明書の写し(但し、何らかの資格証明賞を有する場合に限る)
- その他法人が指定するもの
2 前項の定めにより提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面で法人に変更事項を届け出なければなりません。
第6条(労働契約の期間など)
法人は、労働契約の締結に当たって期間の定めをする場合には、3年(満60歳以上のパートタイマー/アルバイト労働者との契約については5年)の範囲内で、契約時に本人の希望を考慮の上各人別に決定し、別紙の労働条件通知書で示します。
2 前項の場合において、当該労働契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を別紙の労働条件通知書で示します。
3 当該契約について更新する場合、またはしない場合の判断の基準は、以下の事項とします。
ただし、契約期間満了時の業務量により判断します。
- 当該パートタイマー/アルバイト労働者の勤務成績、態度により判断します。
- 当該パートタイマー/アルバイト労働者の能力により判断します。
- 法人の経営状況により判断します。
- 従事している業務の進捗状況により判断します。
第7条(労働条件の明示)
法人は、パートタイマー/アルバイト労働者の採用に際しては、別紙の労働条件通知書およびこの規則の写しを交付して労働条件を明示します。
第3章|服務規律
第8条(服務)
パートタイマー/アルバイト労働者は、法人の指示命令を守り、職務上の責任を自覚し、職場の秩序の保持に努めなければなりません。
第9条(遵守事項)
パートタイマー/アルバイト労働者は、次の事項を守らなければなりません。
- 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと
- 許可なく職務以外の目的で法人の施設、物品などを使用しないこと
- 職務を利用して自己の利益を図らないこと
- 職務を利用して、他より不当に金品を借用し、贈与を受けるなど不当な行為を行わないこと
- 職員の名誉、または信用を傷つける行為をしないこと
- 許可なく他の会社などの業務に従事しないこと
- 性的な言動によって他の職員に不利益を与えたり、就業環境を害さないこと
- その他酒気をおびて就業するなど職員としてふさわしくない行為をしないこと
第10条(職場のパワ-ハラスメントの禁止)
職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景にした、業務の適正な範囲を超える言動により、他の労働者に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害するようなことはしてはなりません。
第11条(セクシュアルハラスメントの禁止)
性的行動についてより、他の労働者に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはなりません。
第12条(妊娠・出産・育児休業・介護休業などに関するハラスメントの禁止)
妊娠・出産などに関する言動および妊娠・出産・育児・介護などに関する制度、または処置の利用に関する言動により、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはなりません。
第13条(その他あらゆるハラスメントの禁止)
第12条から前条までに規定する者の他、性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはなりません。
第14条(個人情報保護)
労働者は、会社および取引先などに関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはなりません。
2 労働者は、職場または職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社および取引先などに関するデータ・情報書類などを速やかに返却しなければなりません。
第4章|労働時間・休憩および休日
第15条(労働時間および休憩)
法人の始業および終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとします。
[一般勤務]
項目 | 時間帯 |
始業時間 | 午前08時~12時まで |
昼食/昼休憩 | 午後12時~13時まで |
終業時間 | 午後13時~17時まで |
2 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げまたは繰り下げることがあります。
3 休憩時間は、自由に利用することができます。
第16条(休日)
休日は、次のとおりとします。
- 法定休日(毎週日曜日)
- 所定休日(毎週土曜日)
- 年末年始(12月29日~01月03日)
- 夏季休暇(08月13日~08月15日)
- その他、法人が指定する日
第17条(休日の振替)
前条の休日については、業務の都合上やむを得ない場合は、あらかじめ他の日と振り替えることがあります。
ただし、休日は4週間を通じ8日を下回らないものとします。
第18条(時間外および休日労働)
法人は、第15条第1項で定める労働時間を超えて労働させ、また、第16条で定める休日に労働させないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、業務の都合上やむを得ない場合は、第2条に定めるパートタイマー/アルバイト労働者の所定労働時間を超えない範囲内で労働させることがあります。
第19条(始業および終業時刻の記録)
パートタイマー/アルバイト労働者は、タイムカードに打刻、または電磁的記録媒体(出勤簿)に入力しついて、次の事項を遵守しなければなりません。
- 出退勤、外出の際は本人自らタイムカードに打刻、または電磁的記録媒体(出勤簿)に入力すること
- タイムカードへの打刻、または電磁的記録媒体(出勤簿)への入力を他人に依頼したり、または依頼に応じたりしてはなりません
- 役職者は、部下のタイムカード、または電磁的記録媒体(出勤簿)の管理を責任もって行うこと
- 早出、残業、時間外労働は、会社の指令書、許可書がある場合のみ許可することとします
2 業務の都合で現場へ直行または直帰する場合、会社の許可を得たものについてはタイムカード、または電磁的記録媒体(出勤簿)の打刻をしなくてもよいこととします。
3 タイムカードの打刻忘れ、打刻漏れ、打刻ミス、または電磁的記録媒体(出勤簿)の入力ミスがあった場合は、直ちに役職者に報告し正しい時刻を記入し役職者の承認を受けることとします。
4 定時と承認される時刻は、契約出勤時刻29分前から、退勤時刻29分後迄とします。
第20条(遅刻、早退、欠勤)
パートタイマー/アルバイト労働者は遅刻、早退若しくは欠勤をし、または勤務時間中に私用で事業場から外出する際は、事前に上司に対し申し出るとともに、承認を受けなければなりません。
ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに何らかのかたちで届出もしくは申し出をし、承認を得なければなりません。
第5章|休暇など
第21条(年次有給休暇)
6カ月以上継続して勤務し、法人の定める所定労働日数の8割以上出勤したときは、次表のとおり年次有給休暇を与えます。
雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数 | ||||||||
週所定労働時間 | 週所定労働日数 | 6カ月 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
30時間以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | |
30時間未満 | 5日 | |||||||
4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
2 年次有給休暇を取得しようとするときは、所定の用紙によりその期日を指定して事前に届け出るものとします。
3 パートタイマー/アルバイト労働者が指定した期日に年次有給休暇を取得すると事業の正常な運営に著しく支障があると認められるときは、他の日に変更することがあります。
4 前項の規定にかかわらず、従業員の過半数を代表する者との協定により、各パートタイマー/アルバイト労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ期日を指定して計画的に与えることがあります。
5 当該年度の年次有給休暇で取得しなかった残日数については、翌年度に限り繰り越されます。
第22条(年次有給休暇の時間単位での付与)
労使協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲内で、次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を付与します。
2 時間単位年休付与の対象者は、すべてのパートタイマー/アルバイト労働者とします。
3 時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとします。
- 所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者…6時間
- 所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者…7時間
- 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者…8時間
4 時間単位年休は1時間単位で付与できます。
5 本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とします。
6 上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。
第23条(産前産後の休業)
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定のパートタイマー/アルバイト労働者は、請求によって休業することができます。
2 産後8週間を経過しないパートタイマー/アルバイト労働者は就業させません。
ただし、産後6週間を経過したパートタイマー/アルバイト労働者から請求があった場合には、医師が支障ないと認めた業務に就かせることができます。
第24条(育児時間等)
生後1年未満の子を育てるパートタイマー/アルバイト労働者から請求があったときは、休憩時間の他、1日について2回、1回について30分の育児時間を与えます。
2 生理日の就業が著しく困難なパートタイマー/アルバイト労働者から請求があったときは、必要な期間休暇を与えます。
第25条(妊娠中および出産後の健康管理に関する措置)
妊娠中または出産後1年以内のパートタイマー/アルバイト労働者が母子保健法の規定による健康診査などのために勤務時間内に通院する必要がある場合は、請求により次の範囲で通院のための休暇を認めます。
ただし、医師または助産師(以下「医師等」という。)の指示がある場合は、その指示による回数を認めます。
- 妊娠23週まで・・・・・・・4週間に1回
- 妊娠24週から35週まで・・・2週間に1回
- 妊娠36週以降・・・・・・・1週間に1回
2 妊娠中のパートタイマー/アルバイト労働者に対し、通勤時の混雑が母体の負担になると認められる場合は、本人の請求により始業時間を30分繰下げ、終業時間を30分繰上げることを認めます。
ただし、本人の請求により合計1日1時間以内を限度として繰下げ、または繰上げ時間の調整を認めます。
3 妊娠中のパートタイマー/アルバイト労働者が業務を長時間継続することが身体に負担になる場合、本人の請求により所定の休憩以外に適宜休憩をとることを認めます。
4 妊娠中および出産後1年以内のパートタイマー/アルバイト労働者が、健康診査等を受け医師等から指導を受けた場合は、その指導事項を守ることができるようにするために次のことを認めます。
- 作業の軽減
- 勤務時間の短縮
- 休業
第26条(育児休業)
育児のために休業することを希望するパートタイマー/アルバイト労働者(日雇パートタイマー/アルバイト労働者を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、申出により、育児休業をすることができます。
2 配偶者がパートタイマー/アルバイト労働者と同じ日から、またはパートタイマー/アルバイト労働者より先に育児休業をしている場合、パートタイマー/アルバイト労働者は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができます。
3 次のいずれにも該当するパートタイマー/アルバイト労働者は、子の1歳の誕生日から1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができます。
なお、休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとします。
(1) パートタイマー/アルバイト労働者又は配偶者が原則として子の1歳誕生日の前日に育児休業をしていること
(2) 次のいずれかの事情があること
- 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
- パートタイマー/アルバイト労働者の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
4 次のいずれにも該当するパートタイマー/アルバイト労働者は、子の1歳6か月に達する日の翌日から2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができます。
なお、休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳6か月に達する日の翌日に限るものとします。
(1) パートタイマー/アルバイト労働者または配偶者が原則として子の1歳6か月に達する日に育児休業をしていること
(2) 次のいずれかの事情があること
- 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
- パートタイマー/アルバイト労働者の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6か月以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
5 育児休業をすることを希望するパートタイマー/アルバイト労働者は、原則として、育児休業を開始しようとする日の1か月前(前項に基づく休業の場合は、2週間前)までに、育児休業申出書を人事担当者に提出することにより申し出るものとします。
6 育児休業申出書が提出されたときは、法人は速やかに当該育児休業申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付します。
第27条(介護休業)
要介護状態にある家族を介護するパートタイマー/アルバイト労働者(日雇パートタイマー/アルバイト労働者を除く)は、申出により、介護を必要とする家族1人につき、通算93日間までの範囲内で3回を上限として介護休業をすることができます。
2 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいいます。
- 配偶者、父母、子、
- 配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
3 介護休業をすることを希望するパートタイマー/アルバイト労働者は、原則として、介護休業を開始しようとする日の2週間前までに、介護休業申出書を人事担当者に提出することにより申し出るものとします。
4 介護休業申出書が提出されたときは、法人は速やかに当該介護休業申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付します。
第28条(子の看護休暇)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するパートタイマー/アルバイト労働者(日雇パートタイマー/アルバイト労働者を除く)は、負傷し、または疾病にかかった当該子の世話をするために、または当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第13条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができます。
2 子の看護休暇は、半日単位(1日の所定労働時間の2分の1)で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができます。
ただし、1日の所定労働時間が4時間以下であるパートタイマー/アルバイト労働者は1日単位とします。
第29条(介護休暇)
要介護状態にある家族の介護その他の世話をするパートタイマー/アルバイト労働者(日雇パートタイマー/アルバイト労働者を除く)は、就業規則第13条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができます。
2 介護休暇は、半日単位(1日の所定労働時間の2分の1)で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができます。
ただし、1日の所定労働時間が4時間以下であるパートタイマー/アルバイト労働者は1日単位とします。
第30条(所定外労働の制限)
3歳に満たない子を養育するパートタイマー/アルバイト労働者(日雇パートタイマー/アルバイト労働者を除く)が当該子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護するパートタイム労働者(日雇パートタイマー/アルバイト労働者を除く)が当該家族を介護するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはありません。
第31条(時間外労働および深夜業の制限)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するパートタイマー/アルバイト労働者(日雇パートタイマー/アルバイト労働者を除く)が当該子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護するパートタイマー/アルバイト労働者(日雇パートタイマー/アルバイト労働者を除く)が当該家族を介護するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせること、または深夜に労働させることはありません。
第32条(育児・介護のための短時間勤務)
3歳に満たない子を養育するパートタイマー/アルバイト労働者(日雇パートタイマー/アルバイト労働者を除く)または要介護状態にある家族を介護するパートタイマー/アルバイト労働者(日雇パートタイマー/アルバイト労働者を除く)は、申し出ることにより、1日の所定労働時間を6時間まで短縮する短時間勤務をすることができます。
2 育児のための短時間勤務をしようとする者は、1回につき1年以内(ただし、子が3歳に達するまで)の期間について、短縮を開始しようとする日(短縮開始予定日)及び短縮を終了しようとする日(短縮終了予定日)を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1か月前までに、短時間勤務申出書により人事担当者に申し出なければなりません。
3 介護のための短時間勤務をしようとする者は、当該家族1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で、短縮開始予定日及び短縮終了予定日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2週間前までに、人事担当者に申し出なければなりません。
第33条(法令との関係)
育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の制限、育児・介護のための時間外労働および深夜業の制限、育児短時間勤務並びに介護短時間勤務に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによります。
第6章|賃金
第34条(賃金)
パートタイマー/アルバイト労働者に対する給与及び昇給などに関する事項及び賞与に関する事項は、別に定める「パートタイマー/アルバイト労働者給与規程」によります。
第7章 退職・雇止めおよび解雇
第35条(退職)
パートタイマー/アルバイト労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とします。
- 労働契約に期間の定めがあり、かつ、労働条件通知書にその契約の更新がない旨あらかじめ示されている場合は、その期間が満了したとき
- 本人の都合により退職を申し出て会社が認めたとき、または退職の申し出をしてから14日を経過したとき
- 本人が死亡したとき
2 パートタイマー/アルバイト労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む。)について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付します。
第36条(雇止め)
労働契約に期間の定めがあり、労働条件通知書にその契約を更新する場合がある旨をあらかじめ明示していたパートタイマー/アルバイト労働者の労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約が満了する日の30日前までに予告します。
2 前項の場合において、当該パートタイマー/アルバイト労働者が、雇止めの予告後に雇止めの理由について証明書を請求した場合には、遅滞なくこれを交付します。
また、雇止めの後においても同様とします。
第37条(解雇)
パートタイマー/アルバイト労働者が、次のいずれかに該当するときは解雇します。
この場合において、少なくとも30日前に予告をするか、または予告に代えて平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払います。
- 勤務成績または業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できないなど、就業に適さないと認められたとき
- 業務上の負傷または疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷または疾病が治らない場合であって、パートタイマー/アルバイト労働者が傷病補償年金を受けているとき、または受けることとなったとき(法人が打切り補償を支払ったときを含む。)
- 身体または精神に障害がある場合で、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなお業務に耐えられないと認められたとき
- 事業の運営上やむを得ない事情または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったときまたは事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき
- その他、前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮します。
3 パートタイマー/アルバイト労働者が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に当該解雇の理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付します。
第8章|福利厚生
第38条(福利厚生)
法人は、福利厚生の利用など、福利厚生については原則、正社員と同様の取り扱いをします。
第39条(雇用保険など)
法人は、雇用保険、健康保険および厚生年金保険の被保険者に該当するパートタイマー/アルバイト労働者については、必要な手続きを取ります。
第9章|安全衛生および災害補償
第40条(安全衛生の確保)
法人は、パートタイマー/アルバイト労働者の作業環境の改善を図り安全衛生教育、健康診断の実施その他必要な措置を講じます。
2 パートタイマー/アルバイト労働者は、安全衛生に関する法令、規則並びに法人の指示を守り、法人と協力して労働災害の防止に努めなければなりません。
第41条(健康診断)
引き続き1年以上(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する者については6カ月以上)使用され、または使用することが予定されているパートタイマー/アルバイト労働者に対しては、採用の際および毎年定期に健康診断を行います。
2 有害な業務に従事するパートタイマー/アルバイト労働者に対しては、特殊健康診断を行います。
第42条(安全衛生教育)
パートタイマー/アルバイト労働者に対し、採用の際及び配置換えなどにより作業内容を変更した際には、必要な安全衛生教育を行います。
第43条(災害補償)
パートタイマー/アルバイト労働者が業務上の事由若しくは通勤により負傷し、疾病にかかりまたは死亡した場合は、労働者災害補償保険法に定める保険給付を受けるものとします。
2 パートタイマー/アルバイト労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休業する場合の最初の3日間については、会社は平均賃金の60%の休業補償を行います。
第10章|正職員への転換
第44条(正職員への転換)
1年以上勤続し、正職員への転換を希望するパートタイマー/アルバイト労働者については、次の要件を満たす場合、正職員として採用し、労働契約を締結するものとします。
- 1日8時間、1週40時間の勤務ができること
- 所属長の推薦があること
- 面接試験に合格したこと
2 前項の場合において、法人は当該パートタイマー/アルバイト労働者に対して必要な教育訓練を行います。
3 年次有給休暇の付与日数の算定において、パートタイマー/アルバイト労働者としての勤続年数を通算します。
4 転換時期は毎年4月1日とする。
第11章|無期労働契約への転換
第45条(無期労働契約への転換)
期間の定めのある労働契約で雇用するパートタイム労働者のうち、通算契約期間が5年を超える者は、別に定める様式で申し込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができます。
2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとし、現在締結している有期労働契約については、その末日までの期間とします。
ただし、労働契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある従業員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めません。
3 この規則に定める労働条件は、第1項の規定により期間の定めのない労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用します。
ただし、無期労働契約へ転換した従業員に係る定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とします。
第12章|表彰および懲戒
第46条(表彰)
パートタイマー/アルバイト労働者が、次の各号のいずれかに該当するときは表彰をします。
- 永年勤続し、勤務成績が優れているとき
- 勤務成績が優れ、業務に関連して有益な改良、改善、提案等を行い、業績の向上に貢献したとき
- 重大な事故、災害を未然に防止し、または事故災害などの非常の際に適切な行動により災害の拡大を防ぐなど特別の功労があったとき
- 人命救助その他社会的に功績があり、法人の名誉を高めたとき
- その他前各号に準ずる行為で、他の従業員の模範となり、または法人の名誉信用を高めたとき
第47条(表彰の種類)
表彰は、表彰状を授与し、あわせて表彰の内容により賞品もしくは賞金の授与、特別昇給または特別休暇を付与します。
2 表彰は、原則として法人創立記念日に行います。
第48条(懲戒の種類)
法人は、その情状に応じ次の区分により懲戒を行う。
- けん責・・・始末書を提出させて将来を戒めます。
- 減給・・・始末書を提出させて減給します。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはありません。
- 出勤停止・・・始末書を提出させる他、7日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しません。
- 懲戒解雇・・・即時に解雇します。
第49条(懲戒の事由)
パートタイマー/アルバイト労働者が次のいずれかに該当するときは、けん責、減給又は出勤停止とします。
- 正当な理由なく無断欠勤7日以上に及ぶとき
- 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をするなど勤務に熱心でないとき
- 過失により会社に損害を与えたとき
- 素行不良で会社内の秩序、または風紀を乱したとき
- 法人内において、性的な言動によって他人に不快な思いをさせたり、職場の環境を悪くしたとき
- 法人内において、性的な関心を示したり、性的な行為をしかけたりして、他の従業員の業務に支障を与えたとき
- 法人内において、妊娠、出産、育児休業・介護休業に関する言動により部下や同僚の就業環境を害したとき
- その他、この規則に違反し、または前各号に準ずる不適切な行為があったとき
2 パートタイマー/アルバイト労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とします。
- 正当な理由なく無断欠勤14日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
- 正当な理由なく欠勤、遅刻、早退を繰り返し、5回にわたって注意を受けても改めないとき
- 法人内における窃取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、またはこれらの行為が法人外で行われた場合であっても、それが著しく法人の名誉若しくは信用を傷つけたとき
- 故意または重大な過失により法人に損害を与えたとき
- 素行不良で著しく法人内の秩序又は風紀を乱したとき
- 職責を利用して交際を強要したり、性的な関係を強要したとき
- 前項⑦における行為が、再度に及んだ者またはその情状が悪質と認められたとき
- 重大な経歴詐称があったしたとき
- その他この規則に違反し、または前各号に準ずる不適切な行為があったとき
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行しています。